10種類に区分されている「処置」
火傷や切り傷などの怪我などで病院へ行くと、外用薬やガーゼ、絆創膏などで手当てをしてもらいますが、これらを「処置」といい「処置料」として算定します。算定項目もかなり細かく多いので、処置料の算定では点数表は手放せないでしょう。
処置料は、次の様に10種類に区分されいます。
一般処置/救急処置/皮膚科処置/泌尿器科処置/産婦人科処置/眼科処置/
耳鼻咽喉科処置/整形外科的処置/栄養処置/ギブス
これらの処置各々に細かく規定があり、それに従い処置料を算定していきます。
例えば、一般処置であれば切り傷、火傷などの創傷部分の処置範囲が5段階に設定されており、範囲によって算定点数が変わってきます。処置に使われた薬剤や材料も算定しますが、処置料ならではの算定条件もあるので注意が必要です。
特に処置に使用される材料には、注射器やガーゼ、包帯、尿コップなど様々なものがありますが、そのほとんどは材料料として算定することはできません。
「特定保険医療材料」を使用した場合のみ算定できるので、点数表などでチェックする必要があります。
注射の種類と注射手技料 学習ポイント

- 処置料の所定点数は1回の処置に対する手技料で、入院・外来共通算定である。
(特に規定する場合を除く) - 耳・眼・鼻・手足などの対称器官にかかる処置は、両側の器官にかかる所定点数となり、
片側のみに処置を行っても所定点数を半分にすることはありません。
(特に片側と規定する場合を除く) - 処置料の時間外・休日・深夜加算を算定は、処置の所定点数が150点以上
でなければできないので注意する。 - 処置に使用する薬剤料は、薬剤の合計金額が15円以下の場合、算定できない。
- 処置で使用した材料が特定保険医療材料で算定できるか、しっかりチェックする。

